都市ガスの賃貸マンションに、車を持たずに引っ越す人の手続き ── 法律で期限が決まっているものと、確認するもの

この記事は、引越しの手続きを「条文を引けるもの」と「引けないもの」に分けて示します。

期限を断定するのは、条文を引けるものだけです。条文を引けないものについては、当サイトは日数も要否も書きません。誰に何を聞けばよいかだけを示します。

法律で期限が決まっているもの

以下は条文をそのまま引いたものです。当てはまるかどうかの判断と最終的な確認は、所管の窓口で行ってください。

転出届

期限

転出をする前に、あらかじめ行うものです。

根拠

住民基本台帳法第24条

条文

第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

罰則

第52条第2項に五万円以下の過料と定められています。

第五十二条 (中略)2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

転入届(別の市区町村から移るとき)

期限

転入をした日から14日以内です。

根拠

住民基本台帳法第22条第1項

条文

第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

罰則

第52条第2項に五万円以下の過料と定められています。

第五十二条 (中略)2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

契約する相手に確認するもの

以下について、当サイトは期限も要否も示しません。確認先と、聞くべきことだけを挙げます。

電気の使用開始・使用停止

確認先は、契約する電気の小売事業者です。

  • 電気の使用開始の申し込みは、いつまでに済ませればよいですか?
  • 電気を使い始められるのは、申し込みからいつ以降ですか?

ガスの開栓・閉栓

確認先は、契約するガスの小売事業者です。

  • ガスの開栓に立ち会いは要りますか?
  • 開栓の申し込みから作業までに、どのくらいかかりますか?
  • 希望する日に開栓の枠は空いていますか?

インターネット回線の移転・開通

確認先は、契約するインターネット回線の事業者です。

  • 引越し先で回線の工事は要りますか?
  • 申し込みから開通までに、どのくらいかかりますか?

水道の使用開始・使用中止

確認先について、当サイトは示しません。次のことを確認してください。

  • 引越し先の水道の使用開始は、どこに申し込めばよいですか?
  • 水道の使用開始の申し込みは、いつまでに済ませればよいですか?

都市ガスの手続き

当サイトは、どの住所でどの事業者の都市ガスが使えるかを示しません。契約先は引越し先の物件の資料か、管理会社の案内で確認してください。

契約で定められているもの

以下は契約の条件として定められているもので、当サイトが示すのは上限の値です。

引越しの解約手数料・延期手数料

根拠

標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号・最終改正 令和7年国土交通省告示第193号)第21条

条文

第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。一 見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十パーセント以内 二 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の三十パーセント以内 三 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の五十パーセント以内

指図の時期と手数料の上限

解約・受取日の延期を申し出た時期 請求できる手数料の上限(見積運賃等に対する割合。範囲は上の条文のとおり)
見積書に記載した受取日の前々日 二十パーセント以内
見積書に記載した受取日の前日 三十パーセント以内
見積書に記載した受取日の当日 五十パーセント以内

表の値は上限であって、必ずその額を支払うという意味ではありません。実際に請求されるかどうかと金額は、契約する相手に確認してください。

申し込み先

用途ごとに1つずつ挙げます。ここに出ているものが唯一の選択肢という意味ではありません。

住む場所を問わず申し込めるもの

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出典

本文で引用した法令・告示の条文は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に基づいて利用しています。出典は上のとおりです。

公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)の規約原文

条文の見出し・並べ替え・条件による絞り込みは当サイトが行った加工です。加工した部分は、国その他の機関が作成した未加工の情報ではありません。引用として示した条文そのものは加工していません。

この記事について

当サイトは条文とその条文が定める期限・罰則を示すところまでを扱います。読者それぞれの事情に条文を当てはめる判断はしません。「正当な理由」に当たるかどうかのような、評価が要る部分にも踏み込みません。

法令の内容は変わります。取得した時点は各出典に付けたとおりです。最終的な確認は所管の窓口で行ってください。

当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。報酬の有無は、本文に書いた手続きの内容や順序に影響しません。

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