この記事は、引越しの手続きを「条文を引けるもの」と「引けないもの」に分けて示します。
期限を断定するのは、条文を引けるものだけです。条文を引けないものについては、当サイトは日数も要否も書きません。誰に何を聞けばよいかだけを示します。
法律で期限が決まっているもの
以下は条文をそのまま引いたものです。当てはまるかどうかの判断と最終的な確認は、所管の窓口で行ってください。
転居届(同じ市区町村の中で移るとき)
期限
転居をした日から14日以内です。
根拠
住民基本台帳法第23条
条文
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
罰則
第52条第2項に五万円以下の過料と定められています。
第五十二条 (中略)2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
犬の所在地変更の届出
期限
犬の所在地を変更したときから30日以内です。
根拠
狂犬病予防法第4条第4項
条文
第四条 (中略)4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
罰則
第27条第1号に二十万円以下の罰金と定められています。
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
犬の届出
上の表に出した条文が対象にしているのは犬です。ほかの動物について、当サイトは条文を確認していません。
契約で定められているもの
以下は契約の条件として定められているもので、当サイトが示すのは上限の値です。
引越しの解約手数料・延期手数料
根拠
標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号・最終改正 令和7年国土交通省告示第193号)第21条
条文
第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。一 見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十パーセント以内 二 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の三十パーセント以内 三 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の五十パーセント以内
指図の時期と手数料の上限
| 解約・受取日の延期を申し出た時期 | 請求できる手数料の上限(見積運賃等に対する割合。範囲は上の条文のとおり) |
|---|---|
| 見積書に記載した受取日の前々日 | 二十パーセント以内 |
| 見積書に記載した受取日の前日 | 三十パーセント以内 |
| 見積書に記載した受取日の当日 | 五十パーセント以内 |
表の値は上限であって、必ずその額を支払うという意味ではありません。実際に請求されるかどうかと金額は、契約する相手に確認してください。
契約する相手に確認するもの
以下について、当サイトは期限も要否も示しません。確認先と、聞くべきことだけを挙げます。
電気の使用開始・使用停止
確認先は、契約する電気の小売事業者です。
- 電気の使用開始の申し込みは、いつまでに済ませればよいですか?
- 電気を使い始められるのは、申し込みからいつ以降ですか?
インターネット回線の移転・開通
確認先は、契約するインターネット回線の事業者です。
- 引越し先で回線の工事は要りますか?
- 申し込みから開通までに、どのくらいかかりますか?
水道の使用開始・使用中止
確認先について、当サイトは示しません。次のことを確認してください。
- 引越し先の水道の使用開始は、どこに申し込めばよいですか?
- 水道の使用開始の申し込みは、いつまでに済ませればよいですか?
ガスの手続きは発生しません
この記事はオール電化の住まいを前提にしているので、ガスの節を出していません。前の住まいでガスを使っていた場合は、旧居側の手続きを契約先に確認してください。
申し込み先
用途ごとに1つずつ挙げます。ここに出ているものが唯一の選択肢という意味ではありません。
住む場所を問わず申し込めるもの
引越しの見積もり
出典
- 住民基本台帳法第23条(2026年8月2日取得)
- 住民基本台帳法第52条第2項(2026年8月2日取得)
- 狂犬病予防法第4条第4項(2026年8月2日取得)
- 狂犬病予防法第27条第1号(2026年8月2日取得)
- 標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号・最終改正 令和7年国土交通省告示第193号)第21条(2026年8月2日取得)
本文で引用した法令・告示の条文は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に基づいて利用しています。出典は上のとおりです。
条文の見出し・並べ替え・条件による絞り込みは当サイトが行った加工です。加工した部分は、国その他の機関が作成した未加工の情報ではありません。引用として示した条文そのものは加工していません。
この記事について
当サイトは条文とその条文が定める期限・罰則を示すところまでを扱います。読者それぞれの事情に条文を当てはめる判断はしません。「正当な理由」に当たるかどうかのような、評価が要る部分にも踏み込みません。
法令の内容は変わります。取得した時点は各出典に付けたとおりです。最終的な確認は所管の窓口で行ってください。
当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。報酬の有無は、本文に書いた手続きの内容や順序に影響しません。

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